理事会規則

(総則)
第1条本組合の理事会に関する事項は、法令または定款に規定があるものを除くほか、本規則の定めるところによる。
(職務及び権限)
第2条理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務執行を監督する。
(構成及び出席)
第3条理事会は、理事の全員をもって構成する。
2監事は理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。但し、議決および選挙に加わることはできない。
3理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(開催)
第4条理事会は原則として年6 回開催する。但し、理事長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(招集者)
第5条理事会は理事長がこれを招集する。但し、理事長に事故あるときは、定款第28 条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。
2定款第29条の定めるところにより、理事が理事会の招集を請求したときは、請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内を会日とする理事会の招集が行われなかった場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。
3前項の規定は、定款第35条第6項の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。
(招集手続)
第6条理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、定款第30 条第1項にもとづき、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、前項の規定にかかわらず、招集の手続を省略することができる。
3第1項の理事会の招集通知は、希望する理事に対して、電磁的方法によって行うことができる。
(議長)
第7条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるときは、定款第28 条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者がこれにあたる。
2前項の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。
(成立要件及び議決要件)
第8条理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2理事は書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができない。
3第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。
4理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により、同意を意思表示し、監事からも異議が出されなかったときには、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(議決事項)
第9条法令又は定款の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
  • (1) 常勤理事の選任及び待遇に関する事項
  • (2) 事業計画に基づく事業執行及び経営の方針及び重要政策に関する事項
  • (3) 事業所の開設及び閉鎖に関する事項
  • (4) 年間10万円以上100万円未満の支出を伴う他団体への加入及び脱退ならびに出資に関する事項
  • (5) 重要な契約に関する事項
  • (6) 重要な訴訟に関する事項
  • (7) 1件100万円以上の固定資産の取得、改造、修理及び処分に関する事項
  • (8) 1件10万円以上の寄付に関する事項
  • (9) 資金の運用に関する基本的な事項
  • (10) 1件3,000万円以上の借入金に関する事項
  • (11) 通常業務以外の債務保証及び担保、重要な保証行為に関する事項
  • (12) 1件500万円以上の差入保証金に関する事項
  • (13) 1件300万円以上の経費支出を伴う事項
  • (14) 総代会の議決により理事会に委任された事項
  • (15) 他の規約または規則により理事会の議決を要すると定められた事項
  • (16) 決裁基準において理事会の議決を要すると定められた事項
  • (17) その他理事会において必要と認めた事項
(報告)
第10条理事長は、理事会において次の事項を報告しなければならない。
  • (1) 事業の執行状況に関する事項
  • (2) 理事会において決定した案件の執行状況に関する事項
  • (3) 理事会が特に報告を求めた事項
  • (4) 法令又は定款により理事会への報告が必要とされている事項
  • (5) その他特に必要と認めた事項
2前項の報告を行うにあたり必要があるときは、理事長は他の理事にこれを行わせることができる。
3理事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(常務理事会)
第11条理事会は、理事長、副理事長、専務理事によって構成する常務理事会を設置することができる。
2常務理事会は、日常の業務執行および理事会で決定した事項の執行について、理事長を補佐する。
(小委員会)
第12条理事会は、特定の案件に関する検討を付託するために小委員会を設置することができる。
2委員会の委員長および委員は理事会において選任する。
3小委員会は付託された案件に関する検討の結果について、理事会に報告しなければならない。
4小委員会の運営については、小委員会ごとに別に定める規則によるものとする。
(専決)
第13条理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集することができないときは、理事長、副理事長または専務理事がこれを専決する。
2理事長、副理事長または専務理事が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。
(議事録)
第14条a専務理事は、法令及び定款の定めに従って議事録を作成しなければならない。
2前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印を得なければならない。
(傍聴)
第15条理事会は、必要と認めたときは、議決をもって傍聴を認めることができる。
(改廃)
第16条この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数による議決を要する。
附則
1この規則は、2010年11月18日から実施する。

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