ミールカード細則

第1条(ミールカード利用方法)

  1. 岩手県立大学生活協同組合(以下「生協」という)に出資金を支払い組合員加入した者(以下「組合員」という)は、生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、ICカードをミールカードとして利用できるものとします。
  2. 前項のミールカード利用組合員(以下「MCH」という)は、生協が指定した期間および指定した1日あたリ利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミ一ルカードによる食事等を利用することができます。

第2条(ミールカード利用の期間・1日あたリ利用限度額・利用可能商品等)

  1. 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをMCHに通知するものとします。
  2. ミ一ルカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第3条(ミールカードの利用範囲外)

MCHは、以下の商品またはサービスに関してミールカードでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • 本カードに記載された名義人以外の者が利用する場合
  • 指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
  • 第2条に定めた食事等の商品以外の商品購入及びサービスの利用の場合
  • ミールカード利用期限を越えて使用する場合
  • カードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていないか、再発行が完了していない場合
  • 停電や故障等、やむをえない事情により、カード機器の利用ができない場合
  • 本規約の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  • 何らかの理由で本組合から脱退し、本組合の利用ができない場合

第4条(ミールカードの紛失・汚損等)

  1. MCHはカードの紛失・盗難、汚損、その他カード再発行を必要とする事由により再発行を受ける場合は、組合員は規則第4条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. 前第一項の理由で再発行をする際、生協所定の手数料を生協に支払うものとします。
  3. MCHがカードを紛失し、または盗難にあった場合は、規則第5条にいう届出を行うものとします。紛失には本人の規則違反による回収、機械トラブル等も含みます。
  4. 前3項の場合において、MCHがミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を記載するものとします。

第5条(ミールカードの再発行)

  1. MCHは、ミールカードの忘失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請を生協に提出し承諾を得るものとします。
  2. MCHは、ミールカードの再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。(再発行の手数料は、1000円とします。2011年4月現在)

第6条(届出事項の変更)

  1. MCHは申し込み時に届出した個人情報に変更が生じた場合は、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
  2. 第1項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はMCHが負担するものとします。

第7条(ミールカードの利用停止と返却)

MCHが、次のいずれかに該当した場合には、その期間を問わず生協は生協の提供するサービスにおいてミールカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  • 申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
  • 本規則ならびに利用細則のいずれかに違反した場合
  • カード面上に記載された内容を無断で改ざんした場合

第8条(返品・返金の禁止)

ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合のほかは、受け付けないものとします。

第9条(中途退学等の場合の返金)

  1. MCHが、ミールカード利用期間中において、中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、生協はMCHからの生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミ一ルカード未執行残額を返金することとします。
  2. 未執行残額とは、ミールカード購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額を控除した金額とします。未執行残額がマイナスとなった場合は返金額はないものとします。
  3. MCHは、前項以外の場合の返金については一切行わないことをあらかじめ承諾するものとします。

第10条(本規則の変更・廃止)

  1. 当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、当生協は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    • ① 店舗での掲示
    • ② Web サイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、本生協の理事会の議決によります。
(付則)
  1. この細則は2011年4月1日より施行します。
  2. この細則は2020年1月1日より施行します。

定款・規則・規約へ戻る