役員選挙規約
(総則)
第1条 | 定款第19条及び第20条により、総代会において役員の選挙を行なう場合は、この規約の定めるところによる。 |
(選挙区及び定数)
第2条 | 選挙区及び定員は理事会において決定する。 |
(不適格者)
第3条 | 生協法の規定により役員となることができない者のほか、破産手続き開始の決定を受け、復権していない者は役員としての被選挙権を有しない。 |
(役員選挙管理委員会)
第4条 | 選挙に関する事務は、役員選挙管理委員会を設けて行なう。 |
(役員選挙管理委員の選任)
第5条 | 役員選挙管理委員会の委員は組合員の中から理事会の指名にもとづいて理事長が任命する。 |
(役員選挙管理委員の定数)
第6条 | 役員選挙管理委員の定数は3人以上5人以内とし、理事会で定める。 |
(役員選挙管理委員の任期)
第7条 | 役員選挙管理委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。 |
2 | 役員選挙管理委員が役員に立候補又は就任する場合は役員選挙管理委員を辞任しなければならない。 |
(役員選挙管理委員の構成)
第8条 | 役員選挙管理委員会は、役員選挙管理委員をもって構成する。 |
2 | 役員選挙管理委員は役員選挙管理委員長を互選する。 |
3 | 役員選挙管理委員会は役員選挙管理委員長が招集する。 |
4 | 役員選挙管理委員会は役員選挙管理委員の半数以上が出席することによって成立する。 |
5 | 役員選挙管理委員会の議事は、出席した役員選挙管理委員の過半数で決する。 |
(役員選挙管理委員会の任務)
第9条 | 役員選挙管理委員会は、定款に定めのあるもののほか、次の事項を行なわなければならない。
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(選挙の公示)
第10条 | 選挙実施の公告には次の事項を記載する。
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2 | 前項第2号の受付期間の最終日は、前項の公告の日から7日(ただし、土・日・祝日は含まない。)以上経過した日であることを要する。 |
(立候補の届出)
第11条 | 理事及び監事の立候補者となろうとするものは、第10条に規定する立候補受付期間内に、所定の用紙に必要な事項を記載して役員選挙管理委員会まで届け出なければならない。 |
2 | 理事会は、理事及び監事の候補者を推薦することができる。理事会は、推薦する候補者を、第10条に規定する立候補受付期間内に、所定の用紙に必要な事項を記載して役員選挙管理委員会まで届け出なければならない。 |
3 | 次の者は立候補することができない。
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(重複立候補の禁止)
第12条 | 一つの選挙において、同一の候補者を理事候補者及び監事候補者に重複して立候補すること、並びに異なる選挙区の候補者に重複して立候補することはできない。 |
(選挙運動)
第13条 | 選挙運動は、役員選挙管理委員会があらかじめ定めた指示に従って行うことを要する。 |
2 | 選挙運動を行うにあたり、前項による役員選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、役員選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。 |
(選挙)
第14条 | 選挙は、総代会において行う。 |
2 | 総代会に出席した総代(第15条の書面投票により参加する総代及び委任により参加する総代を含む、以下同じ。)は、すべての選挙区の選挙に投票するものとし、投票は総代1人につき1票とする。 |
3 | 投票は、選挙区ごとに、無記名連記制により行う。 |
4 | 候補者が定数内の選挙区については信任投票を行う。 |
5 | 候補者が定数を上回る選挙区については、当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当選最下位者の得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定する。 |
6 | 第4項の信任投票を行った選挙区については、総代会に出席した総代の過半数の信任を得た者を当選者とする。 |
(書面投票)
第15条 | 定款第61条に定める書面による選挙権の行使は、選挙しようとする役員の氏名を明示した書面を封筒に封入し、封筒に署名または記名押印して、総代会の開会までに役員選挙管理委員長に提出して行うことを要する。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、総代会の途中で退席する総代は、退席後に行使すべき選挙権について書面をもって行うことができる。 |
(無効)
第16条 | 次に掲げる投票は、無効とする。
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(投票の区分)
第17条 | 理事と監事の投票は、区別して行なう。 |
(就任辞退)
第18条 | 当選した役員が就任を辞退したとき、又は役員の資格喪失等により役員に就任しなかったときは、役員選挙管理委員会の決定により次点者を当選者とする。 |
(退任)
第19条 | 総代が役員に就任したときは、総代を退任するものとする。 |
(再選挙)
第20条 | 役員の定数に足る当選者、又は就任者を得ることができないときは、理事長は、速やかにその人員不足について総代会を招集し、さらに選挙を行なわなければならない。 |
(補充選挙)
第21条 | 役員の一部が欠けた場合において、補充選挙を行うときは、前各条を準用する。 |
(定めのない事項)
第22条 | この規約に定めのない事項が生じたときは、役員選挙管理委員会がこれを決定する。 |
(改廃)
第23条 | この規約の改廃は、総代会において行なう。 |
附則
1 | この規約は、この組合成立の日から施行する。 |
2 | 2020年6月22日、一部改定・施行する。 |