ミールマネー利用細則
(ミールマネー利用方法)
01)岩手県立大学生活協同組合(以下、「大学生協」という)の組合員は、大学生協が指定した金額を、現金もしくは大学生協が指定する金融機関口座への払込をもって申し込みすることにより、ミールマネーを利用できるものとします。
02)前項のミールマネーを利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、大学生協が指定した利用期間・1日利用金額・曜日指定1日利用金額・利用可能回(日)数(以下、「1日利用金額」という)の範囲内で、大学生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で、ミ一ル定期マネーにより食事等を利用することができます。
03)ミールユーザーは自身が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストールすることで、ミールマネーを利用することができます。
04)1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は自動的にベースマネーから優先して使用されるものとします。
(ミールマネーの利用期間・1日利用金額・曜日指定1日利用金額・利用可能回(日)数、利用可能商品等)
05)大学生協は、ミールマネーの利用期間、1日利用金額・曜日指定1日利用金額・利用可能回(日)数及びミール定期マネーで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをミールユーザーに通知するものとします。
06)ミ一ルマネー購入代金に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(ミールマネーの利用範囲外)
07)ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミールマネーでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
- ①ミールマネーを利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
- ②指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
- ③ミールマネーで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
- ④ミールマネー利用期間・1日利用金額・曜日指定1日利用金額・利用可能回(日)数を越えて利用する場合
- ⑤スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
- ⑥停電・故障等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
- ⑦本細則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
- ⑧何らかの理由で大学生協から脱退し、大学生協の利用ができない場合
- ⑨不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、急に指定食堂等を閉店した場合
(届出事項の変更)
08)ミールユーザーは申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、大学生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
09)前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールユーザーが負担するものとします。
(ミールマネーの利用停止)
10)ミールユーザーは、次のいずれかに該当した場合、その期間を問わず大学生協が当該組合員のミールマネーの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- ①ミールユーザーが、組合員資格を失った場合
- ②申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
- ③本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
- ④ミールユーザーが自身のミールマネーを第三者と貸し借りした場合
- ⑤ミールユーザーが自身のミールマネーを使って第三者へおごり行為をした場合
- ⑥大学生協が設ける期限までに、ミールマネー購入代金を支払わなかった場合
(返品・返金の禁止)
11)ミールマネーで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど大学生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。
(解約等による払戻し)
12)「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止としていますが、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
- ①ミールマネーは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
- ②ミールユーザーが、ミールマネー利用期間中において解約する場合、大学生協はミールユーザーから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき残高を払戻しすることとします。なお、算出した金額がマイナスとなった場合は、払戻しはありません。
- ③解約手数料=未利用額×10%
(細則の改廃)
13)大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。
14)前項の場合、大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
- ①店舗での掲示
- ②Web サイトへの掲示
15)本細則の改廃は大学生協専務理事が行います。
【付 則】
- この細則は2025年1月1日より施行します。