ICカード運用・利用規則

第1章 総則

(定義)

第1条 ICカードとは、当組合が発行するICチップ搭載の携帯用組合員カードをいいます(以下「ICカード」という)。

(ICカードの発行)

第2条 ICカードは当組合の組合員に対して発行し、ICカードの発行を受けた組合員を以下「ICカード組合員」といいます。

(ICカードの利用と携帯用組合員証機能)

第3条 ICカードは、当組合の携帯用組合員証となります。

  1. ICカード組合員は、ICカードに貼付されたICチップを利用して当組合の提供するサービス、並びに当組合が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
  2. ICカード組合員は、ICカードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。
  3. ICカード組合員が当組合の組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。
(ICカードの紛失、盗難)

第4条 ICカード組合員がICカードを紛失した場合、または、ICカードの盗難にあった場合は、速やかに、当組合へ連絡の上、所定の手続きを行なうものとします。

  1. ICカードを紛失した、または、ICカードの盗難にあったICカード組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとし、当組合が認めたときに限り当該ICカードを再使用できるものとします。
  2. 紛失・盗難その他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)

第5条 ICカード組合員は、ICカードの紛失・盗難・汚損その他の事由によりICカードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を当組合へ提出し、承認を得るものとします。

  1. 前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード組合員は当組合所定の手数料を負担するものとします。
(ICカード記載内容の確認)

第7条 ICカード組合員は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当組合へ遅滞なく届け出るものとします。

(個人情報の使用制限)

第8条 当組合は、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的にはICカード組合員の個人情報を使用しないものとします。

(届出事項の変更)

第9条 ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合には当組合に対して所定の届出を行うものとします。

  1. 前項の届出によりICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第6条第2項の手数料は無料とします。
  2. ICカード組合員は、第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(利用停止)

第10条 当組合は、ICカード組合員が次の各号のいずれかに該当した場合には、当組合が提供するサービスについて、当該ICカード組合員のICチップ利用を停止し、ICチップ機能を喪失させることができるものとします。

  • (1) ICカード申し込み時に虚偽の申告をした場合
  • (2) ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
  • (3) ICカードのICチップまたは磁気ストライプに記録された内容を改ざんした場合
  • (4) 本規則に違反した場合
  • (5) その他、ICカード組合員のICカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
  1. ICカード組合員が自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとします。
(ICカードの返却)

第11条 ICカード組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。

(プライバシー情報の保護)

第12条 当組合は、ICカード組合員がICカードを利用することによって当組合が入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

(規則の遵守と違反時の損害負担)

>第13条 ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則に違反することにより生じる一切の損害を負担するものとします。

(規則の変更・廃止)

第14条 当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、当生協は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    • ① 店舗での掲示
    • ② Web サイトへの掲示
  2. 本規則の変更・廃止は、本生協の理事会の議決によります。
(準拠法)

第15条 本規則に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第16条 ICカード組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第2章 プリペイド

(プリペイド利用方法)

第17条 ICカード組合員は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

  1. ICカード組合員は、ICチップに記録された残額の範囲内で、当組合の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器でプリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
(プリペイド残高限度額)

第18条 当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード組合員へ公示するものとします。

  1. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  2. プリペイド入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(プリペイドが利用できない場合)

第19条 ICカード組合員は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1) ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
  • (2) 当組合がプリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
(ICカード再発行時の残額移行)

第20条 ICカードの汚損等によりプリペイド金額の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第6条によるICカード再発行の申請を行なうことができます。

  1. 第6条または第9条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードのICチップにプリペイド未使用残額があるときは、当組合は当該未使用残額を確定した後に、再発行されたICカードのICチップに当該確定残額を記録するものとします。
  2. 前項にかかわらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意の汚損等によるものと当組合が判断した場合には、プリペイド未使用残額の保証は行ないません。
(返金)

第21条 プリペイド未使用残額の返金は、脱退等の事由によりICカード組合員がICカードの使用を停止し、当組合所定の手続きによってICカードを当組合へ提示した場合を除き、行わないものとします。

  1. 前項によるプリペイド未使用残額の返金は、当組合が当該未使用残額を確定した後に、所定の方法により行なうものとします。

第3章 ポイント

(ポイント利用方法)

第22条 ICカード組合員は、指定店舗での利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払いを行なった場合にのみ、当該利用時において当組合が定めるポイント発生率により、ICチップにポイントを蓄積することができます。

  1. 蓄積されたポイントは当組合が定める基準でポイント券として発券され、ICカード組合員は、当該ポイント券を金券として指定店舗で利用することができます。
(ポイントが蓄積できない場合)

第23条 ICカード組合員は、次の場合にポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1) ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
  • (2) 当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
(ICカード再発行時の残高移行)

第24条 ICカードの汚損等によりポイント残高の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第6条によるICカード再発行の申請を行なうことができます。

  1. 第6条または第9条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードのICチップにポイント残高があるときは、当組合は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードのICチップに当該確定残残高を記録するものとします。
  2. 前項にかかわらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意の汚損等によるものと当組合が判断した場合には、ポイント残高の保証は行ないません。

第4章 ミール機能

(ミール機能の定義)

第25条 ICカードにおいて、当組合が指定した期間及び指定した1日当たりの利用限度額の範囲内で、当組合が指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で食事等を利用することができる機能をミール機能といいます。

(ミール機能の利用)

第26条 組合員は、当組合が定める所定の手続き及びミール機能が利用できる期間に対応して当組合が定めた金額を事前に支払うことによってミール機能の利用を申し込み、ICカードによるミール機能を利用することができます。

  1. ICカードによるミール機能は申し込んだ組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者へ貸与または譲渡することはできません。
(ミール機能の利用限度額等)

第27条 当組合は、ミール機能の利用期間、1日当たりの利用限度額、ミール機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミール機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じてミール機能申し込み者へ通知します。

  1. ミール機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(ミール機能が利用できない場合)

第28条 ミール機能の利用を申し込んだ組合員は、次の場合にミール機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1) 指定食堂等が営業していない場合
  • (2) 当組合がミール機能で利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
  • (3) 当組合が定めた、ミール機能が利用できる期間または1日当たりの利用限度額を超えた場合
  • (4) ICカードの紛失、汚損、指定食堂等のICカード対応機器の故障、停電等により、ICカードを使用することができない場合
(返品の禁止)

第29条 ミール機能を利用して購入した食事等の商品の返品については、当組合に責任がある場合以外は受け付けないものとします。

(中途退学等の場合の返金)

第30条 ミール機能を利用する組合員が、ミール機能の利用期間中において中途退学、休学、留学、傷病での長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により1カ月を超える期間にわたって大学への通学ができなくなった場合は、当該組合員からの事前または事後1年以内の当組合所定の手続きによる申請を受けて当組合が承認した場合にのみ、ミール機能未使用期間に対応する金額を返金することとします。ただし、未使用期間については1カ月単位で計算し、1カ月に満たない期間は切り捨てるものとします。

  1. ミール機能の利用を申し込む組合員は、前項以外の場合における未使用期間分の返金が一切行なわれないことをあらかじめ承諾するものとします。

第5章 補則

(解釈等)

第31条 この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。

付則
  1. 本規則は2011年4月1日から施行します。
  2. 本規則は2020年1月1日から施行します。

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